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Q:5月締め・6月払いの給与計算で、住民税は前年5月分のものを控除したい

A:住民税の計算式を設定してください。

LIMSの給与計算の標準設定では、支給控除項目マスタの控除「住民税」項目の計算式は

計算式:
S13

が指定されています。このS13の計算は、

給与の支払月S13の値
6月従業員マスタの「住民税6」
6月以外従業員マスタの「住民税他」

が控除される金額として計算されるように内部処理が行われています。

カスタム計算式の指定

この標準の動作とは異なる設定、たとえば5月分の給与計算が6月5日払いで、 このときにはまだ前年の住民税(つまり「住民税他」)の徴収を行いたい場合があります。

この場合は、住民税の計算式に

計算式:
IF(E2=6,T11,T12)

と指定します。この計算式の意味は、

給与計算対象計算式の値
処理月(E2)が6月従業員マスタの「住民税6」(T11)
処理月(E2)が6月以外従業員マスタの「住民税他」(T12)

という計算を行う設定となります。

カスタム計算式の指定2

計算式等で対応が困難な場合は、「住民税」控除額として従業員マスタの「住民税6」の金額を常に控除額とする方法があります(この場合、控除額は毎月指定する必要があります)。

住民税の計算式に

計算式:
T11

と指定します。この計算式の意味は、

給与計算対象計算式の値
(常に)従業員マスタの「住民税6」(T11)

となります。

令和6年の住民税の減税処理について

令和6年は給与からの住民税の控除額について、住民税の定額減税が実施された対象者については「6月は 0、7月は11等分の端数を含んだ金額、8月〜令和7年5月は端数なしの11等分した額」となります。住民税の減税対象者でない場合には、例年通り「6月に12等分の端数を含んだ金額、7月〜翌年5月は端数なしの12等分した金額」が住民税の控除額となります。

令和6年の住民税決定通知書の記載:

住民税の減税対象者住民税の減税対象でない者
6月0住民税を12等分した額(端数あり)
7月住民税(※)を11等分した額(端数あり)住民税を12等分した額(端数なし)
8月〜翌5月住民税(※)を11等分した額(端数なし)住民税を12等分した額(端数なし)

住民税(※) : 定額減税後の住民税

住民税を7月から徴収する(住民税減税対象者)か、6月しか徴収する(住民税減税対象者以外)かについては、従業員マスタのR06減税欄の住民税控除開始項目に設定します。詳しくは、以下のページをご確認ください。

LIMSでの住民税の計算式 S13(住民税) は、令和6年に限り以下の計算が行われます。

給与支払月令和6年以外令和6年
減税対象外住民税の減税対象者
6月従マスの「住民税6」従マスの「住民税6」0
7月従マスの「住民税他」従マスの「住民税他」従マスの「住民税6」
8月〜翌5月従マスの「住民税他」従マスの「住民税他」従マスの「住民税他」

カスタム計算式の指定(令和6年)

計算式 S13(住民税) では、給与の支払月により自動的に上記の値が計算されますが、給与計算の処理月による控除額としたい場合は、以下の計算式を入力してください。

この場合は、住民税の計算式に

計算式:
IF(E2=6,0,IF(E2=7,T11,T12))

と指定します。この計算式の意味は、

給与計算対象計算式の値
処理月(E2)が6月0
処理月(E2)が7月従業員マスタの「住民税6」(T11)
処理月がそれ以外従業員マスタの「住民税他」(T12)

という計算を行う設定となります。

参考


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