令和2年分の年末調整
令和2年分の年末調整について、変更点をまとめています。
制度の改定
税制改正により、以下の改正が行われています。
給与所得控除に関する改正
給与所得控除額が以下のように改正されています。
給与の収入金額(A) | 給与所得控除額 |
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改正後 | 改正前 |
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162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | (A)×40%−10万円 | (A)×40% |
180万円超 360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超 1,000万円以下 | 195万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
- 給与所得控除額が10万円減額されていますが、基礎控除が増額されているため、給与収入850万円以下の場合には課税対象額は実質変更ありません。
基礎控除・所得金額調整控除に関する改正
合計所得金額により、基礎控除額が変更されることとなりました。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
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改正後 | 改正前 |
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2,400万円以下 | 48万円 | 38万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0万円 |
所得金額調整控除の創設
給与収入が850万円を超える所得者で、
- 本人が特別障害者
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する人
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人
のいずれかに該当する場合、所得金額調整控除が給与所得の金額から調整されることとされました。
各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件の改正
同一生計配偶者・扶養親族・勤労学生等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、以下の表の通り改正されました。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 |
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改正後 | 改正前 |
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同一生計配偶者 | 48万円以下 | 38万円以下 |
扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 85万円以下 |
配特の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
ひとり親控除および寡婦(寡夫)控除に関する改正
寡婦控除の構成が、従来の「寡婦・特別の寡婦・寡夫」から「寡婦・ひとり親」へと組み替えられ、適用される要件が改正されました。
源泉徴収票の記載の改定
H31/R01年分までの源泉徴収票の記載欄に項目が変更されました。
R01での記載欄 | R02の記載欄 |
給与所得控除後の金額 | 給与所得控除後の金額 (調整控除後) |
− | 基礎控除の額 |
− | 所得金額調整控除額 |
寡婦・特別の寡婦・寡夫 | 寡婦・ひとり親 |
LIMSでの対応
LIMSおよびレポートツールの最新版(2020/09/30リリース)では、上記の改定に対応しています。
LIMSでの連続帳票の源泉徴収票の印字は、後日対応予定です。
LIMSでの年末調整については、年末調整のスポットマニュアルもご覧ください。
LIMSの年末調整の変更点
- 「所得金額調整控除」「基礎控除」「配偶者控除」欄をクリック(またはF8キー)を押すことで、基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の内容を入力するようになりました。
- 本人・配偶者の合計所得を指定することにより、以下の判定を行います。
- 「基礎控除の金額」
- 「控除対象配偶者」「配偶者特別控除の配偶者」「同一生計配偶者」
- 「所得金額調整控除の額」
- 申告書の提出状況や本人・配偶者の所得状況による判定結果は、「従業員マスタの年調フラグ」とは別に「年末調整で判定された配偶者のフラグ」が「年末調整データ」に保存されます。
- 源泉徴収票で印刷される年調のフラグ(配偶者の区分や扶養親族人数等)は、上記の年末調整データに記録されている「年末調整で判定された配偶者のフラグ」が印刷されることとなります。
- このため、年末調整後に従業員マスタを編集しても、源泉徴収票に印字される年調フラグ等は変わりません。再度年末調整画面で再計算を行ってから、印刷を行ってください。
基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の入力
1. 年末調整の該当欄(所得金額調整・基礎控除・配偶者控除)をクリック(またはF8キーを押す)すると、基礎・配偶・所得調整控除入力画面が開きます。
2. 基礎控除申告書・配偶者控除申告書・所得金額調整控除申告書が提出された場合には、1 提出済 を入力してください。
「基礎控除」「所得調整控除」は、未入力(「0 (既定)」でもそれぞれの控除額を計算します。
明示的に控除を受けない場合には、「2 未提出」を指定してください。
0 (既定) | (基礎控除・所得調整控除)未入力でも基礎控除・所得調整控除の金額が自動計算されます。 |
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0 (空欄) | (配偶者控除)提出状況が未登録の状態です。 (控除が受けられません) |
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1 提出済 | 申告書が提出済です。 |
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2 未提出 | 申告書は提出されていません (控除が受けられません) |
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3. 従業員の合計所得・配偶者の合計所得を計算します。
従業員 | 給与収入(年調分) | 自動 | 年調画面の賃金の合計が表示されます。 |
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(副業分) | 入力 | 年調分以外の給与収入がある場合入力してください。 |
(合計) | 自動 | 給与収入の合計が表示されます。 |
給与所得 | 自動 | 給与収入の合計から、給与所得が求められます。 |
他の所得 | 入力 | 給与所得以外がある場合、その合計を入力します。 |
合計所得 | 自動 | 給与所得とその他の所得の合計が従業員の合計所得となります。(I) |
配偶者 | 合計所得 | 入力 | 配偶者の合計所得を入力してください。(II) |
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各申告書の提出状況と従業員の合計所得(I)、配偶者の合計所得(II)を元に、
- 「基礎控除額」
- 「配偶者控除」または「配偶者特別控除」・「同一生計配偶者」の判定および控除額
- 「所得金額調整控除額」
が計算されます。
4. 計算後にOKを押すと、年末調整画面に戻ります。
5. 配偶者の控除フラグ・障害者フラグが変更になる場合は、その旨のメッセージが表示されます。
従業員マスタでは「控除対象配偶者」と登録されていたが、
配偶者の所得(485,000円)により控除対象配偶者に該当しなくなった場合の例
この際、従業員マスタの家族に「控除対象配偶者」と指定があった場合でも、配偶者の所得により「配偶者特別控除」として計算された場合は、「年末調整データ」内の「年末調整状況フラグ」の「控除対象配偶者」は「0」として保存されます。
※H29までは、上記のケースでは従業員マスタを開いた上で「控除対象配偶者」を「0」に指定し直す必要がありました。
年末調整時に変更された、この「年末調整状況フラグ」は、年末調整画面の[F7:源泉票] で確認できます。
「F7: 源泉票」画面
「年調データ」に記録される「年末調整状況フラグ」は、従業員マスタの「年調フラグ」部分のみで、家族の氏名・生年月日・扶養義務等は「年調データ」には記録されていません。
そのため、従業員マスタの家族を追加したり変更すると、源泉徴収票には家族の氏名・生年月日等の内容が(年調時のものではなく)そのまま印刷されます。
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