2019/12追記: 令和2年(2020年)からの基礎控除額の改定により、配偶者の所得見積額の区分が変更になっています。 配偶者の控除判定平成30年以降の配偶者控除の改正から、配偶者の控除区分が「給与・賞与計算での扶養控除」と「年末調整での扶養控除」が分かれることとなり、所得者本人と配偶者について本年分の所得見積額によって配偶者の控除区分が定まることとなりました。 また、同一生計配偶者でない場合には、障害者控除には非該当となります。
制度の詳細については、以下の国税庁のサイトを確認してください。 LIMSでは、以下の判定により配偶者の控除区分や障害者控除(加算)の判定を行います。 注: 以下の判定処理は、対象年が平成30年以降の場合の処理です。平成29年までの場合は、従来の「(一般・老人)控除対象配偶者」のみの判定が行われます。 配偶者控除区分の判定(H30以降)従業員マスタに登録された項目を元にして上述の配偶者控除区分の判定を行います。
同一生計配偶者の設定はありません。下記の「障害者控除区分・非居住者の判定」に示されるとおり、本人・配偶者の所得見積額を元に「同一生計配偶者」かどうかの判定が行われ、「同一生計配偶者」である障害者となれば、配偶者は障害者の人数に加算されます。 2020年〜の場合令和2年から、基礎控除額の改定により前年までと比較して配偶者の所得見積額の区分範囲が変更になっています。
2018〜2019年の場合
障害者控除区分・非居住者の判定(H30以降)また、配偶者が「障害者」または「非居住者」として指定されている場合は、所得の見積額によって以下のように判定されます。
※1: 配偶者が非居住者で、控除対象配偶者の場合です。 本人および配偶者の所得見積額は、給与計算(賞与計算)での扶養人数の集計のみに利用される設定です。 配偶者の所得見積額「5: 源泉控除外」とはLIMS 2018/11/28版から、配偶者の所得見積額に「5: 源泉控除外」が追加されました。 従業員マスタ 配偶者の所得見積額欄 配偶者の所得見積額欄は、給与(賞与)計算の扶養人数の集計に影響し、「5: 源泉控除外」を指定した場合は(上述の判定表の通り)
と同じ扶養人数判定が行われます。 「5: 源泉控除外」を指定することで、本人の所得見積額の指定に関わらず、
を行うこととなります。 年末調整では従業員マスタ上の所得見積額とは関係なく、年末調整画面での本人の合計所得および配偶者の合計所得により控除対象配偶者、配偶者特別控除、障害者控除および非居住者が判定されます。 「5: 源泉控除外」を指定する例(給与計算用)源泉控除対象配偶者の記載がなく、同一生計配偶者としての障害者控除のみを給与計算での扶養人数に加算する例です。
上記の場合には、
のどちらを指定してもかまいません。 年末調整時は、従業員マスタの所得見積額ではなく、年末調整の配偶者の合計所得に金額を入力してください。 「5: 源泉控除外」を指定しない例(給与計算用)源泉控除対象配偶者の記載があり(所得38万以下)、障害者控除ありの場合で、給与計算での扶養人数に加算する例です。
上記の場合には、通常通り源泉控除対象配偶者となるので
と入力します。 年末調整時は、従業員マスタの所得見積額ではなく、年末調整の配偶者の合計所得に金額を入力してください。 リンク制度変更の詳細は、以下の国税庁のサイトをご覧ください。
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