株式会社  CSクリエイト

2019/12追記: 令和2年(2020年)からの基礎控除額の改定により、配偶者の所得見積額の区分が変更になっています。

配偶者の控除判定

平成30年以降の配偶者控除の改正から、配偶者の控除区分が「給与・賞与計算での扶養控除」と「年末調整での扶養控除」が分かれることとなり、所得者本人と配偶者について本年分の所得見積額によって配偶者の控除区分が定まることとなりました。

また、同一生計配偶者でない場合には、障害者控除には非該当となります。

改正前の区分(H29まで)控除改正後の区分(H30以降)控除
控除対象配偶者源泉扶養
年調控除
障害者控除
同一生計配偶者障害者控除
(うち)控除対象配偶者年調控除
配偶者特別控除の対象者年調控除配偶者特別控除の対象者年調控除
源泉控除対象配偶者源泉扶養

制度の詳細については、以下の国税庁のサイトを確認してください。

LIMSでは、以下の判定により配偶者の控除区分や障害者控除(加算)の判定を行います。

注: 以下の判定処理は、対象年が平成30年以降の場合の処理です。平成29年までの場合は、従来の「(一般・老人)控除対象配偶者」のみの判定が行われます。

配偶者控除区分の判定(H30以降)

従業員マスタに登録された項目を元にして上述の配偶者控除区分の判定を行います。

jyumas_kouhai1_s.png
源泉
源泉控除対象配偶者
一般
控除対象配偶者(老人でない)
老人
老人控除対象配偶者

[memo] 同一生計配偶者の設定はありません。下記の「障害者控除区分・非居住者の判定」に示されるとおり、本人・配偶者の所得見積額を元に「同一生計配偶者」かどうかの判定が行われ、「同一生計配偶者」である障害者となれば、配偶者は障害者の人数に加算されます。

2020年〜の場合

令和2年から、基礎控除額の改定により前年までと比較して配偶者の所得見積額の区分範囲が変更になっています。

  • 家族の「配偶者」フラグが「1 配偶者」に指定されており、「扶養」が「1 あり」の場合
    • 控除対象配偶者の判定
      本人の所得見積額配偶者の所得見積額源泉一般(または老人)
      0: 未指定
      1: 〜900万
      0: 未指定
      1: 〜48万
      11
      2: 〜95万10
      3: 〜133万
      4: 133万超
      5: 源泉控除外
      00
      2: 〜950万
      3: 〜1000万
      0: 未指定
      1: 〜48万
      01
      2: 〜95万00
      3: 〜133万
      4: 133万超
      5: 源泉控除外
      00
      5: 源泉控除外00
      4: 1000万超00

2018〜2019年の場合

  • 家族の「配偶者」フラグが「1 配偶者」に指定されており、「扶養」が「1 あり」の場合
    • 控除対象配偶者の判定
      本人の所得見積額配偶者の所得見積額源泉一般(または老人)
      0: 未指定
      1: 〜900万
      0: 未指定
      1: 〜38万
      11
      2: 〜85万10
      3: 〜123万
      4: 123万超
      5: 源泉控除外
      00
      2: 〜950万
      3: 〜1000万
      0: 未指定
      1: 〜38万
      01
      2: 〜85万00
      3: 〜123万
      4: 123万超
      5: 源泉控除外
      00
      5: 源泉控除外00
      4: 1000万超00

障害者控除区分・非居住者の判定(H30以降)

また、配偶者が「障害者」または「非居住者」として指定されている場合は、所得の見積額によって以下のように判定されます。

jyumas_shougai1_s.png
非居
非居住者の人数
同居特別障害者の人数
特別障害者の人数
其他
その他の障害者の人数
  • 障害者・非居住者として加算するかどうかの判定
    配偶者の所得見積額扶養義務障害者加算非居住者加算
    0: 未指定
    1: 〜38万
    5: 源泉控除外
    ありするする (※1)
    なししないする (※2)
    2: 〜85万
    3: 〜123万
    ありしないする (※2)
    なし
    4: 123万超ありしないしない
    なし

※1: 配偶者が非居住者で、控除対象配偶者の場合です。
※2: 配偶者が非居住者で、配偶者特別控除に該当する場合です。

[warning] 本人および配偶者の所得見積額は、給与計算(賞与計算)での扶養人数の集計のみに利用される設定です。

配偶者の所得見積額「5: 源泉控除外」とは

LIMS 2018/11/28版から、配偶者の所得見積額に「5: 源泉控除外」が追加されました。

haigu_shotoku_s.png

従業員マスタ 配偶者の所得見積額

配偶者の所得見積額欄は、給与(賞与)計算の扶養人数の集計に影響し、「5: 源泉控除外」を指定した場合は(上述の判定表の通り)

所得見積額源泉控除障害者加算
本人の所得見積額1000万超0する
配偶者の所得見積額〜38万

と同じ扶養人数判定が行われます。

「5: 源泉控除外」を指定することで、本人の所得見積額の指定に関わらず、

  • 源泉控除対象配偶者非該当として、扶養人数には加算しない
  • 障害者/特別障害者/同居特別障害者分の扶養人数への加算

を行うこととなります。

[warning] 年末調整では従業員マスタ上の所得見積額とは関係なく、年末調整画面での本人の合計所得および配偶者の合計所得により控除対象配偶者配偶者特別控除障害者控除および非居住者が判定されます。

「5: 源泉控除外」を指定する例(給与計算用)

源泉控除対象配偶者の記載がなく、同一生計配偶者としての障害者控除のみを給与計算での扶養人数に加算する例です。

example_dousei_shougai_s.png
  • 源泉控除配偶者には非該当 (扶養人数 +0)
  • 所得が38万円以下なので障害者控除に該当
    同居特別障害者 (扶養人数 +2)

上記の場合には、

  • 本人の所得見積額を「1000万超」、配偶者の所得見積額を「〜38万」
  • 配偶者の所得見積額を「源泉控除外」(本人の所得見積額は不問)

のどちらを指定してもかまいません。

[warning] 年末調整時は、従業員マスタの所得見積額ではなく、年末調整の配偶者の合計所得に金額を入力してください。

「5: 源泉控除外」を指定しない例(給与計算用)

源泉控除対象配偶者の記載があり(所得38万以下)、障害者控除ありの場合で、給与計算での扶養人数に加算する例です。

example_gensen_shougai_s.png
  • 源泉控除対象配偶者に該当 (扶養人数 +1)
  • 所得が38万円以下なので障害者控除に該当
    同居特別障害者 (扶養人数 +2)

上記の場合には、通常通り源泉控除対象配偶者となるので

  • 本人の所得見積額を「〜900万」、配偶者の所得見積額を「〜38万」

と入力します。

[warning] 年末調整時は、従業員マスタの所得見積額ではなく、年末調整の配偶者の合計所得に金額を入力してください。

リンク

制度変更の詳細は、以下の国税庁のサイトをご覧ください。


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