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令和2年分の算定基礎届作成における注意点

厚生年金の標準報酬月額の上限改定の予定への対応について

社会保険の定時決定(算定基礎)は、4,5,6月の賃金を元に9月分からの 保険料を決定することとなりますが、令和2年分の定時決定では、 9月改定分からの厚生年金の標準報酬月額の上限引き上げが予定されています。

現行
厚生年金の標準報酬月額の上限 = 620千円(31級)
改定予定
厚生年金の標準報酬月額の上限 = 650千円(32級)

LIMSでは、算定基礎届の作成時改定後の標準報酬月額、標準報酬等級(および保険料)を決定しておく必要があるため、算定の時点で社会保険等級表(算定用)を9月改定の適正な等級表にしておく必要があります

この上限引き上げについては、現時点(2020/06/11)ではまだ決定したとの情報が 公開されておりませんが、LIMSをご利用のお客様の定時決定処理の便宜上、 上限が引き上げられる予定として等級表(算定用)を改定 して、更新をリリースすることといたしました。

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[税料額表][社会保険料表][紗保等級表(算定用)]

改定される予定の厚生年金の標準報酬「650千円」「32級」を設定しています。

上記の経緯から、令和2年分の定時決定の処理を行う際には、以下の点に注意してご利用ください。

9月からの厚生年金の標準報酬月額の上限が改定される場合

LIMSでは、「650千円(32級)」への改定が正しく計算されて いるため、このまま処理(印刷・算定結果の適用など)していただく 正しい報酬月額、保険料等が印刷・適用されます。

9月からの標準報酬月額の上限改定が行われなかった場合

LIMSでは、算定基礎届作成時に厚生年金の標準報酬が「650千円(32級)」として 記録されているため、本来は標準報酬の上限「620千円(31級)」にならなければ ならない従業員が誤って高く保険料等が算定されてしまうことになります。

これをさけるため、9月前にLIMSの機能を修正し、標準報酬が「650千円(32級)」として 算定していた従業員の標準報酬を「620千円(31級)」に適正化する機能をリリースする予定です。

定時決定時の印刷帳票についての注意点

算定基礎届の作成時に「保険料決定通知書」や「保険料決定一覧表」などを印刷している場合、実際の9月までに行われる政令の公表内容により、9月時点での保険料が異なる可能性があることとなります。

このことから、LIMSから印刷した保険料の改定のお知らせ等をお客様や従業員にお渡しする場合は、上記の事情を踏まえ、政令により保険料が変更される可能性があることをご案内していただきますよう、よろしくお願いいたします。

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