算定基礎届の途中入社の月の賃金を除外する最新版(rev283)から、賃金台帳の読込時に月途中入社の賃金を算定対象月から除外するかどうかを指定することができるようになりました。 従業員マスタの「入社日」と「締日等」に指定されている内容から、 4,5,6月の「賃金支払対象期間の初日」時点で入社していない従業員の入社月(以下「月途中入社月」)の賃金は、定時決定の算定対象から除外して計算することができます。 賃金読込時の設定「途中入社」「○ 除外する」が指定された場合4,5,6月のいずれかで月途中入社である従業員の場合は、
にセットされます。それ以外の従業員は「途中入社」「− 非該当」となります。 「途中入社」「× 除外しない」が指定された場合入社日による「月途中入社月」判定は行わず、
にセットされます。 算定の計算処理備考欄「途中入社」が「○ 該当」の場合「途中入社」が「○ 該当」に指定されている場合は、4,5,6月の対象月のうち、その従業員が月の支払対象期間の初日からいない場合には、月の途中入社として入社月の賃金は算定基礎の対象からは除外します。 例:
※ 4/1入社で支払対象期間の初日(3/21)に入社していないため、基礎日数が17日以上あっても、算定対象外の月となり、その賃金が除外されて修正平均が計算されます。 備考欄「途中入社」が「− 非該当」の場合「途中入社」が「− 非該当」に指定されている場合は、入社日による月途中入社の月の除外は行いません。 例:
※ 基礎日数が17日以上あるので、平均賃金算定の対象となります。 Top / FAQ / 社会保険 / 算定基礎 / 途中入社の賃金の除外 |