株式会社  CSクリエイト

Q:算定基礎届の作成時に「パート特例」とありますが、どういう意味ですか?

A:パートタイマー労働者に関する特例です。

定時決定の対象者は原則、賃金支払基礎日数が17日以上の月を1ヶ月として平均を算出しますが、パートタイマーなど所定労働日数が少ない労働者については、定時決定の対象月(4月〜6月)の賃金支払基礎日数の全てが17日未満であるとき、15日以上ある月を算定対象月としてみなす特例措置です。


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