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定時決定の対象者は原則、賃金支払基礎日数が17日以上の月を1ヶ月として平均を算出しますが、パートタイマーなど所定労働日数が少ない労働者については、定時決定の対象月(4月〜6月)の賃金支払基礎日数の全てが17日未満であるとき、15日以上ある月を算定対象月としてみなす特例措置です。