株式会社  CSクリエイト

Q:残業手当など、非固定的賃金も月額変更の対象となっているようだ。

A:支給控除項目マスターの項目属性を確認してください。

[マスター][項目・明細書][支給控除項目マスター]で、該当する項目の「項目属性」で、「社保固定賃金」が[該当]になっていませんか?
残業手当などの非固定的賃金は、「社保固定賃金」[非該当]に設定してください。

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