Q:会社マスタで社会保険料控除を「取得の翌月から」に設定したが、当月分から控除されてしまう。A:[支給控除項目マスター]での計算式(変数)を変更してください。平成16年3月版以前のLIMSでは、健康保険・厚生年金・年金基金の保険料は 従業員マスタに記録されている単価を参照する変数T13、T14、T15が 控除項目の計算式に利用されていました。 平成16年3月版のLIMSでは、社会保険料控除を入社の翌月から控除する設定を可能と するために、社会保険保険料の計算式が拡張・変更され、給与計算と賞与計算の計算式が 統合されました。
ただし、既存の会社データの支給控除項目マスタは自動的には変更されないため、 この新しい処理を利用するためには、社会保険の保険料に関する計算式を変更する 必要があります。以下に、新しい機能を使うための設定の手順について説明します。 なお、入社当月から社会保険を控除する従来の仕様のままで良い場合は、下記の 変更を行う必要は特にありません。また、新規に会社マスタを作成した場合は、 新形式の計算式が自動的に支給控除項目マスタに設定されますので、以下の作業は 必要ありません。 1.[マスター][項目・明細書][支給控除項目マスター]を開きます。
例)健康保険(介護保険料を含まない)の設定 参考Top / FAQ / 給与計算 / 給与計算 / 社会保険の「翌月控除」設定が適用されない |