株式会社  CSクリエイト

Q:会社マスタで社会保険料控除を「取得の翌月から」に設定したが、当月分から控除されてしまう。

A:[支給控除項目マスター]での計算式(変数)を変更してください。

平成16年3月版以前のLIMSでは、健康保険・厚生年金・年金基金の保険料は 従業員マスタに記録されている単価を参照する変数T13T14T15が 控除項目の計算式に利用されていました。

平成16年3月版のLIMSでは、社会保険料控除を入社の翌月から控除する設定を可能と するために、社会保険保険料の計算式が拡張・変更され、給与計算と賞与計算の計算式が 統合されました。

旧形式新形式



健康保険T13(介護含む)S14(介護含む)
介護保険S25S25
厚生年金T14(基金含まず)S16(基金含む)
年金基金T15S26



健康保険S14(介護含む)S14(介護含む)
介護保険S25S25
厚生年金S16(基金含む)S16(基金含む)
年金基金S26S26

ただし、既存の会社データの支給控除項目マスタは自動的には変更されないため、 この新しい処理を利用するためには、社会保険の保険料に関する計算式を変更する 必要があります。以下に、新しい機能を使うための設定の手順について説明します。

なお、入社当月から社会保険を控除する従来の仕様のままで良い場合は、下記の 変更を行う必要は特にありません。また、新規に会社マスタを作成した場合は、 新形式の計算式が自動的に支給控除項目マスタに設定されますので、以下の作業は 必要ありません。


1.[マスター][項目・明細書][支給控除項目マスター]を開きます。

支給控除項目マスター
  • 健康保険・厚生年金の計算式で、それぞれT13,T14の変数が指定されています。
  • 健康保険のT13S14に、厚生年金のT14S16-S26に、厚生年金基金のT15S26と、それぞれ変更してください。
控除項目現行移行
健康保険(介護保険を含む)T13S14
厚生年金(基金を含まない)T14S16-S26
年金基金T15S26
  • 〔「S〜」変数を使用する上での注意点〕
    • 「S14(健康保険)」変数には「介護保険料」を含んでいます。明細書上別個に表示したい場合は、「S14-S25(介護保険)」と置き換えてください。
    • 「S16(厚生年金)」変数には、「厚生年金基金」を含んでいます。明細書上別個に表示したい場合は、「S16-S26(年金基金)」と置き換えてください。

例)健康保険(介護保険料を含まない)の設定

計算式の編集



参考


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