Q:従業員マスタにある「職種」はどのように設定すればいいですか?
A:印刷や集計時の区分や、社会保険の算定処理で利用されます。
従業員マスタには役員、社員、臨時、パートという区分があります。
この区分は、LIMSでは以下のように使用されています。
- 源泉徴収票
役員が設定されているとき、源泉徴収票の「役員欄」に「*」が印刷されます。
- 事務棟処理簿
役員、アルバイトが設定されている人は印刷されません。
- 月別賃金労働日数調
役員、アルバイトが設定されている従業員の前に、それぞれ「役」や「ア」という
文字が印刷されます。
ただし、最後に印刷される集計項目には、雇用・労災の加入区分に入力されている
区分に集計されます。
- 算定基礎届
算定基礎届の「パートタイマー特例*1」
を適用する設定の時、職種がパートと指定してある従業員だけに特例が
適用されます。
「パートタイマー特例」を適用しない設定の時には「パート」は一般の「社員」と
同じように扱われます。