株式会社  CSクリエイト

Q:従業員マスタにある「職種」はどのように設定すればいいですか?

A:印刷や集計時の区分や、社会保険の算定処理で利用されます。

従業員マスタには役員社員臨時パートという区分があります。 この区分は、LIMSでは以下のように使用されています。

  • 源泉徴収票
    役員が設定されているとき、源泉徴収票の「役員欄」に「*」が印刷されます。
  • 事務棟処理簿
    役員アルバイトが設定されている人は印刷されません。
  • 月別賃金労働日数調
    役員アルバイトが設定されている従業員の前に、それぞれ「役」や「ア」という 文字が印刷されます。
    ただし、最後に印刷される集計項目には、雇用・労災の加入区分に入力されている 区分に集計されます。
  • 算定基礎届
    算定基礎届の「パートタイマー特例*1」 を適用する設定の時、職種がパートと指定してある従業員だけに特例が 適用されます。
    「パートタイマー特例」を適用しない設定の時には「パート」は一般の「社員」と 同じように扱われます。

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*1 全ての月が労働日数が20日未満の時、15日以上の月の賃金を元に標準報酬を算定する特例