Q:平成28年10月からの社会保険の短時間労働者を指定したいA: 会社マスタに「特定適用事業所」を指定、従業員マスタに「短時間労働者」を指定します。「特定適用事業所」の「短時間労働者」として指定された従業員については、H28/10以降の社会保険加入拡大の「短時間労働者」として、LIMSでは以下のように取り扱われます。
会社マスタの指定会社マスタの「社会保険・雇用保険」を開き、「(社保)特定適用事業所」に「1 該当」を指定します。 従業員マスタの指定従業員マスタの社会保険に追加された「短時間労働者に該当するかどうか」の欄に1 短時間労働者''を指定してください。 Top / FAQ / マスタ / 従業員マスタ / 社会保険の短時間労働者を指定したい |