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平成30年配偶者控除の改正の対応

平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。これにより、平成30年1月以降の控除対象配偶者に係る源泉徴収のしかたが変更となります。

制度変更の詳細は、以下の国税庁のサイトをご覧ください。

LIMSの最新版ではこの改正について、以下のとおり対応しています。

  • 平成30年1月以降用の給与・賞与計算の扶養人数計算方法に対応

2019/12追記: 令和2年(2020年)からの基礎控除額の改定により、配偶者の所得見積額の区分が変更になっています。

LIMSでの変更点

LIMSの変更点は以下の通りです。

  • 1.従業員マスタ
    • 社員選択時に扶養控除区分の判定年を直接指定できるように修正
    • 「扶養親族区分」に「源泉控除配偶者対象者」欄を追加
    • 本人及び配偶者の「所得の見積額」欄を追加
    • 所得の見積額と配偶者の扶養状況をもとに、控除対象配偶者の種類(源泉控除対象配偶者・(一般)控除対象配偶者)と、障害者控除の該当の有無を判定
  • 2.給与計算
    • 扶養人数の集計方法の変更
  • 3.マスター更新処理・扶養親族人数の更新
    • 平成30年の控除対象配偶者の種類の判定に対応
    • 従業員マスタの「所得見積額(本人・配偶者)」を、前年(平成29年)の年末調整結果から自動設定する機能を追加

1.従業員マスタの変更

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従業員マスタで社員を選択するとき、扶養控除区分(配偶者・扶養親族)の判定を行う年を直接指定できるようになりました。

以下の扶養控除区分が、指定された処理年によって判定されます。

  • 控除対象配偶者(源泉・一般・老人)の平成30年以降の判定
  • 扶養親族区分(特定・年少・老人・その他)の年齢での判定
  • 本人の未成年判定

[memo] 「扶養親族区分」の設定は自動的に書き換わることはありません。これらの設定値は、以下の時に書き換わります。

  • 「家族」の「扶養人数」が「自動設定」のときに、家族の扶養フラグなどを編集したとき
  • 「再設定(xxxx年)」ボタンを押したとき
  • 「マスター更新処理」「扶養親族人数の更新」メニューを実行したとき
    [mmarrow] ガイド/マスタ更新/扶養親族人数の更新
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従業員マスタに、以下の項目が追加されています。

  • 「扶養親族区分」に「源泉控除対象配偶者」欄を追加
  • 本人及び配偶者の「所得の見積額」欄を追加

「源泉控除対象配偶者」欄

平成30年支払分から、給与・賞与計算での扶養人数として加算される配偶者は、 「源泉控除対象配偶者」に該当する配偶者となります。

給与計算での扶養人数への加算対象年末調整での控除対象
H29年まで一般控除対象配偶者 または
老人控除対象配偶者
H30年以降源泉控除対象配偶者一般控除対象配偶者 または
老人控除対象配偶者

平成30年以降にLIMSで給与・賞与計算を行う場合は、従来「控除対象配偶者」として指定していた配偶者には「源泉控除対象配偶者」として指定されている必要があります。

「源泉控除対象配偶者」を指定するには、

  • 家族データの「配偶者」の扶養状況を「あり」として編集しなおしたとき
  • 「再設定(2018年)」ボタンを押したとき
  • 「源泉控除対象配偶者」欄に直接手入力したとき

を行うこととなります。

また、後述のマスター更新処理の「扶養親族人数の更新」機能を利用して、各種設定に従って「源泉控除対象配偶者」などを一括して指定することもできます。

所得見積額(本人・配偶者)欄

平成29年までの控除対象配偶者について、平成30年支払分の給与・賞与計算で扶養人数として計算する際には、所得者本人とその配偶者の所得により、扶養人数・障害者控除の対象にに含まれなくなる場合があります。

従業員マスタの「所得見積額」の「本人」「配偶者」にそれぞれ当年の所得の見積額を入力しておくことで、配偶者の控除対象配偶者の状態および障害者控除の状態を自動判定することができるようになりました。

本年分の所得見積額の設定値
本人の所得見積額配偶者の所得見積額(2019まで)配偶者の所得見積額(2020以降)
0 未指定0 未指定0 未指定
1 〜900万1 〜38万1 〜48万
2 〜950万2 〜85万2 〜95万
3 〜1000万3 〜123万3 〜133万
4 1000万超4 123万超4 133万超
5 源泉控除外5 源泉控除外

所得の見積額の登録の詳細については、以下のページを参照してください。

扶養親族区分(配偶者関連)の判定

控除対象配偶者の種類(源泉控除対象配偶者・(一般)控除対象配偶者)の判定、および 障害者控除の該当の有無を判定について、従業員本人・配偶者の所得見積額をもとにして 自動判定を行います。

判定方法については、以下のページを確認してください。

2.給与計算での扶養人数の集計

平成29年までの給与・賞与計算では、控除対象配偶者(一般・老人)に該当すれば「扶養人数として1加算」されるようになっていましたが、平成30年以降では源泉控除対象配偶者にがいとうすれば「扶養人数として1加算」されるようになっています。

処理年扶養人数として加算される項目
平成29年まで控除対象配偶者(一般または老人)
平成30年以降源泉控除対象配偶者

このため、平成29年までの「控除対象配偶者」が指定されている状態(源泉控除対象配偶者が0)のままで平成30年の給与計算処理を行うと、前月より扶養人数が1少なく源泉徴収されてしまうこととなります。

源泉控除対象配偶者を設定するには、以下の「扶養親族人数の更新」機能を利用すると便利です。

3.「扶養親族人数の更新」機能の変更

通常LIMSでは、新しい年の最初の支給(給与・賞与)の前に、その年における

  • 本人
    • 未成年
  • 配偶者
    • 一般・老人控除対象配偶者の該当・非該当
  • 扶養親族の人数
    • 年少扶養親族の人数
    • 特定扶養人数の人数
    • 老人扶養親族の人数
    • その他扶養親族の人数

を修正し、それを元に給与・賞与計算を行うことになります。更新処理には通常「扶養親族人数の更新」機能を利用しますが、平成30年の配偶者控除の改定をサポートする機能として、以下の2, 3の機能が追加されています。

  • 1.控除対象配偶者と扶養親族・障害者人数の更新
  • 2.本人・配偶者の所得見積額の設定(2018年以降) (New)
  • 3.従マス扶養人数「手動入力」時の移行処理用 (New)

詳細は以下のページを参照してください。

[mmarrow] ガイド/マスタ更新/扶養親族人数の更新

[memo] 家族の扶養状況に応じた従業員の扶養親族区分の変動は、レポートツールの扶養親族区分変動確認表でも確認することができます。

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