株式会社  CSクリエイト

従業員マスタの労働条件等の変更年月項目(月変用)

従業員マスタの社保関連項目に、「労働条件等の変更年月」「変更の方向」を入力する項目が追加されました(rev281以降)。
この項目は、月額変更対象者の判定時のみに利用されます。

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この労働条件等の変更年月に入力された年月の月額変更処理において、(実際に賃金台帳上の固定的賃金に変動がない場合でも)固定的賃金の変動があったことと見なします。なおかつ、支給額に2等級の変動がある場合には「月額変更の対象者」として判定することになります。

[memo]
LIMSの給与計算では、「時給者」「日給者」の場合には賃金台帳の「社保固定賃金」項目に「時給」「日給」が記録されているため(※)、「時給(日給)」が変動したときには「固定的賃金の変動」として扱うことができましたが、「労働時間の変更」での月額変更対象者は「固定的賃金の変動」がないとして、月変対象者として抽出することができませんでした。
このような場合に、上記の「労働条件の変更年月」に変更のあった年月を入力しておくと、その月を開始日とする月額変更処理画面で、その従業員を月額変更の候補者としてピックアップすることができるようになります(ただし総支給額に2等級の変動がある場合のみ)。

※: 実際には月給者の場合の基本給や、支給控除項目マスタに「社保固定的賃金」として指定されている項目の金額が合算されて記録されています。

設定項目

労働条件変更
労働時間の変更や、日払い通勤費等の変更など、固定的賃金のみでは判定ができない場合の変更年月を入力してください。
労働条件の変更方向
労働条件が上方変更/下方変更のいずれかを指定してください。
1 上方
賃金が増額する方向の変更があったとみなします。支給額が2等級上昇した場合に「月変対象者」として判断されます。
2 下方
賃金が減額する方向の変更があったとみなします。支給額が2等級下降した場合に「月変対象者」として判断されます。
0 (未入力)
この場合は、「上方/下方」の制約を行わず、2等級の変動があるだけで「月変対象者」として判断します。

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