Q:給与計算のS変数とは?
A:給与計算の計算式で、会社マスタや従業員マスタの設定に従って計算された値を呼び出す事のできる変数です。
LIMSでは、給与計算時に支給・控除項目の金額を「計算式」の設定により自動計算することができます。
S(Special)変数は、会社マスタの給与等計算規程や保険料率、従業員マスタの保険加入区分や各種設定により給与計算・賞与計算時に計算された値を支給・控除項目で利用するために使います。
S変数の詳細
カテゴリ | S変数 | 概要 | 説明 |
支 給 関 連 | S1 | 基本給 | 月給者の月給や日給者・時給者の常用時間による基本給を計算した金額です。 |
S2 | 残業手当 | 残業単価(普通残業・休日残業・深夜勤務・その他残業・休日深夜)をもとにして、それぞれの残業時間に応じた残業手当計を表す金額です。 |
S3 | 通勤手当 | 従業員マスタに入力した通勤費設定(支給区分・支給開始月・対象月数・支給額・うち非課税額)により計算される金額です。 |
S4 | 通勤非課税 | S3:通勤手当のうち、非課税額を表す金額です。 |
S5 | 減額金 | 減額単価をもとにして、遅刻・欠勤による減額金を計算した金額です。 |
S30 | 残業基準単価 | 残業単価の元となる残業基準単価を表します。 |
S31 | 減額基準単価 | 減額単価の元となる減額基準単価を表します。 |
S33 | 残業単価参入計 | 支給控除項目マスタで「残業基準算入」を「する」に指定した手当の合計額の金額です。 |
S34 | 減額単価参入計 | 支給控除項目マスタで「減額基準算入」を「する」に指定した手当の合計額の金額です。 |
S7 | 昇級差額 | 前月分の昇級差額参入計と今月分の差額を表します。 |
S8 | 昇級参入算入計 | 支給控除項目マスタで「昇級差額算入」を「する」に指定した手当の合計額の金額です。 |
控 除 関 連 | S14 | 健康保険保険料(介護含む) | 給与の場合、従業員マスタに指定された健康保険料の単価の金額となります。賞与の場合、賞与の標準賞与額から計算された健康保険料となります。金額には、介護保険料も含みます。 |
S25 | うち介護保険分 | 健康保険料のうち、介護保険料相当分の金額です。 |
S28 | 標準報酬または標準賞与額 | 給与の場合、従業員マスタに指定された健康保険の標準報酬を表します。賞与の場合、賞与の標準賞与額を表します。 |
S16 | 厚生年金保険料(基金含む) | 給与の場合、従業員マスタに指定された厚生年金保険料の単価の金額となります。賞与の場合、賞与の標準賞与額から計算された厚生年金保険料となります。金額には、厚生年金基金保険料も含みます。 |
S26 | うち年金基金分 | 厚生年金保険料のうち、年金基金保険料相当分の金額です。 |
S29 | 標準報酬または標準賞与額 | 給与の場合、従業員マスタに指定された厚生年金の標準報酬を表します。賞与の場合、賞与の標準賞与額を表します。 |
S9 | 雇用保険 | 総支給から求められる雇用保険料を表します。 詳細はガイド/給与計算/雇用保険料の計算処理のしくみを参照してください。 |
S13 | 住民税 | 従業員マスタに入力された「住民税6」(6月給与の場合)または「住民税他」(6月以外の給与の場合)を表します。 |
集 計 | S32 | 総支給 | 給与・賞与の総支給額を表します。 |
S35 | 控除合計 | 控除額の合計を表します。 |
S6 | 非課税計 | 支給控除項目マスタで「非課税」として指定された金額の合計を表します。 |
S10 | 社保計 | 支給控除項目マスタの控除特殊項目設定で社会保険(健康保険・厚生年金・年金基金・雇用保険・小規模共済)として指定された金額の合計を表します。 |
S11 | 課税対象 | 総支給額から非課税計・社保計を引いた金額を表します。 |
S12 | 所得税 | 課税対象額から求められる所得税額を表します。 |
S15 | 端数 | 会社マスタに指定した差引支給の端数を表します。 |
S17 | 計算中の支給額(うち非課税用) | 非課税計算式内で利用される、その項目の支給額を表します。 |
年 末 調 整 関 連 | S18 | 本年還付額 | 年末調整の結果の「本年還付額」の金額です。 |
S19 | 翌年還付額 | 年末調整の結果の「翌年還付額」の金額です。 |
S20 | 本年徴収分 | 年末調整の結果の「本年徴収額」の金額です。 |
S21 | 翌年徴収分 | 年末調整の結果の「翌年徴収額」の金額です。 |
S27 | 過不足額 | 給与支払月により、 12月: 本年徴収 - (本年還付 + 本年充当) 1月: 翌年徴収 - (翌年還付 + 翌年充当) それ以外の月: 0 の額となります。 |