株式会社  CSクリエイト

Q:平成28年10月からの社会保険の短時間労働者を指定したい

A: 会社マスタに「特定適用事業所」を指定、従業員マスタに「短時間労働者」を指定します。

「特定適用事業所」の「短時間労働者」として指定された従業員については、H28/10以降の社会保険加入拡大の「短時間労働者」として、LIMSでは以下のように取り扱われます。

  • 社会保険 資格取得届
    • レポートツールの「社保 資格取得届」の備考欄に「短時間労働者該当」のチェックが記載されます(要レポートツールの更新)
    • FDAPで作成される電子媒体届出に「短時間労働者区分」が出力されます(要FDAPの更新)
  • 算定基礎届・月額変更届
    • 支払基礎日数が11日以上の月についての賃金が算定対象となります。

会社マスタの指定

特定適用事業所の指定

会社マスタの「社会保険・雇用保険」を開き、「(社保)特定適用事業所」「1 該当」を指定します。


従業員マスタの指定

短時間労働者の指定

従業員マスタの社会保険に追加された「短時間労働者に該当するかどうか」の欄に1 短時間労働者''を指定してください。


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