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令和7年分の年末調整

令和7年分の年末調整について、変更点をまとめています。

(2025/12/17追記)
令和8年の源泉徴収のための「扶養親族人数の更新」処理の記載を更新しました。

制度の改定

所得税税制改正により、令和7年12月以降の年末調整で以下の改正が行われています。

令和7年12月1日以降の年末調整では、改正された制度での年末調整を行うこととなります。

[memo] 令和7年11月30日以前に死亡・海外転勤等により年末調整を行った従業員については、改めて年末調整を行う必要はありません。

(2025/11/25追記)
また、令和7年11月20日の改定により、通勤費の非課税限度額が令和7年4月1日に遡って引き上げられました。

この改正により、令和7年4月に遡って非課税限度額が引き上げられますので、年末調整時に4月以降の非課税限度額の差額を精算することになります。LIMSではこの期間の差額合計を従業員マスタに登録することになりますので、以下のページを参照してください。

基礎控除の見直し

以下のとおり、合計所得の金額に対応する基礎控除額が改正されました。

合計所得金額基礎控除額
改正後改正前
令和7・8年分令和9年分以降
132万円以下95万円48万円
132万円超 336万円以下88万円58万円
336万円超 489万円以下68万円
489万円超 655万円以下63万円
655万円超 2350万円以下58万円

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低補償額が65万円(改正前 55万円から)に引き上げられました。

給与の収入金額(A)給与所得控除額
改正後改正前
161万9千円未満  65万円  55万円
161万千円以上 180万円未満(A)×40%−約10万円
180万円以上   190万円未満(A)×30%+8万円
190万円以上   360万円未満(A)×30%+8万円
360万円以上   660万円未満(A)×20%+44万円
660万円以上   850万円未満(A)×10%+110万円
850万円以上195万円+所得金額調整控除

特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の扶養親族で合計所得金額が58万超123万円以下の場合に、その親族の合計所得に応じて控除が行われる特定親族特別控除が創設されました。

[memo] 年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得が58万円以下の場合は、従来通り特定扶養親族となります。

親族の合計所得金額特定親族特別控除の額特定扶養親族の控除額
58万円以下63万円
58万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

[warning] 特定親族(所得58万超123万以下)は、その特定親族が障害者でも障害者控除は受けられません。またひとり親控除の要件である「生計を一にする扶養親族の子」にも該当しません

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除等の対象となる、扶養親族等の所得要件が改正されました。

扶養親族等の区分所得要件
改正後改正前
扶養親族
ひとり親の生計を一にする子
58万円以下48万円以下
同一生計配偶者58万円以下48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者58万円超 133万円以下48万円超 133万円以下
勤労学生85万円以下75万円以下

源泉徴収票の記載の改定

特定親族の人数・特定親族特別控除の額欄が追加されました。

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(R07源泉票)

特親特定親族の人数
特定親族特別控除の額特定親族特別控除の金額が印刷される
控除対象扶養親族の区分特定親族特別控除の金額区分および非居住者区分

令和8年以降の源泉徴収税額表の改定

令和8年の源泉徴収事務における源泉徴収税額表が改定されました。

LIMSでの制度変更への対応

LIMSおよびレポートツールの最新版では、上記の改定に対応しています。

[warning] LIMSでの連続帳票の源泉徴収票の印字機能は、役所での配布も終了することから、LIMSでの帳票対応を終了いたしました。レポートツールでの単票の源泉徴収票印刷をご利用ください。

LIMSの年末調整・従業員マスタの変更点

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  • 年末調整編集画面
    • 適用制度(2025/11/30までの旧制度・2025/12/01以降の新制度)を指定できるようになっています。
    • 特定親族特別控除の申告書編集画面で、特定扶養親族・特定親族の合計所得額を入力できるようになりました。


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  • 従業員マスタ
    • 家族の扶養区分に「6 特定親族(源泉)」「7 源泉外の扶養親族」設定が追加されました。
    • 年調区分の「扶養親族」カテゴリに、「特親」(特定親族の人数)欄が追加されました。
      家族の扶養フラグ「6 特定親族(源泉)」の人数が集計されます。

生年月日により判定される年齢19歳以上23歳未満の家族の扶養区分フラグは3 特定扶養親族6 特定親族(源泉)7 源泉外の扶養親族が指定可能です。

扶養フラグ給与・賞与の扶養人数年末調整
扶養人数集計先障害者加算特定扶養親族
・特定親族
3 特定扶養親族特定扶養親族する所得入力可能 ※2
6 特定親族(源泉)特定親族 ※1しない
7 源泉外の扶養親族なししない

[memo]

※1 特親」(特定親族の人数)欄は、令和8年の源泉徴収での扶養人数に加算される人数です。 令和7年の年末調整では使用されませんので、「6 特定親族(源泉)」は令和8年以前には指定しないでください(設定した場合は、扶養人数に加算されます)。

※2 年末調整の「特定親族特別控除申告書入力」画面で各親族の合計所得を入力し、その額により特定扶養親族特定親族所得超過(控除対象外)の判定が(従業員マスタの扶養区分に関わらず)行われ、控除額が計算されます。

年末調整編集画面の変更点

適用制度の入力

令和7年分の年末調整編集画面では、制度改正の適用前(2025/11/30まで・以下旧制度)と、改正後(2025/12/01以降・以下新制度)を指定できます。

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0 旧制度2025/11/30以前の制度で年末調整の計算を行います。
1 新制度2025/12/01以降の制度で年末調整の計算を行います。

[memo] [F5:賃読] で賃金台帳を読み込むとき、以下の場合には自動的に新制度がセットされます。

  • 賃金台帳に12/1以降の支払日が含まれる場合
  • 従業員マスタで、12/1時点で在職している場合
    (2025/12/12更新) Rev317.3からこの処理を廃止しました。

この自動設定とは異なる状況により「旧制度」を指定したい場合は、手動で「0 旧制度」を指定してください。


特定親族特別控除申告書の入力

1. 年末調整の「特親控除」欄をクリック(またはShift+F8キーを押す)すると、特定親族特別控除の入力画面が開きます。

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特親控除をクリック、またはShift+F8キーを押してください。

年調しない場合、または旧制度が指定されている場合は、特定親族特別控除画面は開きません。


2. 特定親族特別控除申告書が提出された場合には、1 提出済を入力してください。

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申告書提出区分:

0 (空欄)「2 未提出」と同じです。
1 提出済家族の合計所得が入力可能です。
合計所得により控除区分(特定扶養親族・特定親族・控除外(所得超過))が自動判定されます。
2 未提出家族の扶養区分に3 特定扶養親族が入力されている人だけが特定扶養親族の控除対象となります(マル扶で申告された控除のみの適用として扱われます)。

3. 従業員マスタの家族のうち、特定扶養親族・特定親族の候補者が表示されるので、それぞれの親族の合計所得を入力してください。

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候補者として表示される家族

生年月日
年齢が19歳以上23歳未満
(令和7年分の生年月日範囲: 平成15年1月2日 〜 平成19年1月1日)
家族の扶養区分
「3 特定扶養親族」「6 特定親族(源泉)」「7 源泉外の扶養親族」であること

入力された合計所得により、その親族の控除区分・控除の額が表示されます。


4. 特定扶養親族・特定親族の区分変更により扶養人数フラグが変更になる場合は、その旨のメッセージが表示されます。

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年末調整時に変更された、この「年末調整状況フラグ」は、年末調整画面の[F7:源泉票] で確認できます。

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「F7: 源泉票」画面

[warning]
「年調データ」に記録される「年末調整状況フラグ」は、従業員マスタの「年調フラグ」部分のみで、家族の氏名・生年月日・扶養義務等は「年調データ」には記録されていません。 そのため、従業員マスタの家族を追加したり変更すると、源泉徴収票には家族の氏名・生年月日等の内容が(年調時のものではなく)そのまま印刷されます。

LIMSでの年末調整の手順

以下に、LIMSで年末調整を行う場合の手順を記載します。

0. 初期データの確認

  1. 通勤手当の非課税差額の集計
    令和7年4月1日に遡って通勤手当の非課税上限額が引き上げられました。
    4月1日以降に支払われた非課税差額の合計は、年末調整時に非課税額に加算されることになります。
  2. 従業員マスタの年調調整額の確認
    年末調整画面で [F5:賃読] で賃金台帳を読み込むとき、 従業員マスタの「年調調整額」に入力されている金額も自動的に 給与13段目に読み込まれます。不要な場合は、この値に0を指定しておきます。

上記の「通勤手当の非課税差額合計」と「年調調整額」は従業員マスタの年調調整項目に指定します。詳しくは以下のページの手順により、これらの値を設定してください。

[mmarrow] FAQ/年末調整/R07の「非課税となる通勤手当」の入力

1. 従業員の家族情報の入力

扶養控除申告書の内容に従い、従業員マスタの家族の入力・扶養区分フラグを設定してください。

  • 配偶者
  • 控除対象扶養親族・特定扶養親族
  • 16歳未満扶養親族

配偶者控除・特定親族特別控除の合計所得は、あとで年末調整の画面で入力することになります。 ここでは、配偶者控除申告書・特定親族特別控除申告書の内容に従い、配偶者と特定親族の家族データのみ登録してください。

[warning] ここで特定親族に指定する扶養区分は、給与計算・賞与計算での源泉徴収の扶養人数に影響します。
年末調整では、特定親族特別控除申告書の入力画面で別途合計所得を入力するため、この扶養区分にかかわらず、特定扶養親族・特定親族の判別が行われますので、以下の区分を指定してください。

旧制度(令和7年11月以前)の源泉徴収事務での入力方法:

マル扶に記載されている特定扶養親族
「3 特定扶養親族」として入力
 特定(特定扶養親族)の人数に加算されます。
マル特に記載されている特定親族
「7 源泉外の扶養親族」として入力
 特親(特定親族)の人数には加算されません。

参考: 新制度(令和8年以降)の源泉徴収事務での入力方法:

令和8年の源泉徴収では、特定親族のうち所得見積額が58万円超100万以下の場合には源泉控除対象親族として扶養人数に集計することとなります。

特定扶養親族・特定親族の扶養区分は、以下のように入力します。

マル扶に記載されている所得58万以下の特定扶養親族
「3 特定扶養親族」として入力
マル扶に記載されている所得58万超100万以下の特定親族
「6 特定親族(源泉)」として入力
特親の人数に集計されます(扶養人数に加算されます)。障害者の人数に加算されません。
所得100万超の特定親族
「7 源泉外の扶養親族」として入力
特親の人数には集計されません(扶養人数に加算されません)

2. 年末調整画面の入力

年末調整画面を開き、[F5:賃読] で賃金台帳を読み込むか、賃金を入力してください。

適用制度(新制度・旧制度)を指定します。

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  • [F5:賃読] 時に、12/1以降の支払がある場合には、自動的に「1 新制度」がセットされます。

基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除を入力します。

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  • 「基礎控除」「配(特)控除」欄をクリックまたは[F8:基礎控除等編集] により、入力画面が表示されます。

特定親族特別控除を入力します。

nenchou02_s.png
  • 「特親控除」欄をクリックまたは[Shift+F8:特親控除編集] により、入力画面が表示されます。

[warning]

ここで特定扶養親族・特定親族の合計所得を入力後に、従業員マスタの家族の編集(追加・削除)を行った場合は、入力した合計所得と家族との整合性が崩れることがあります
従業員マスタの家族の変更を行った際は、再び年末調整の特定親族編集画面を再編集してください


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  • 編集画面に特定(扶養)親族が表示されない場合は、従業員マスタの家族・生年月日・扶養区分を確認してください。

(住税用)退職所得は、合計所得のうち退職所得の金額を入力します(退職所得がない場合は0とします)

令和8年の源泉徴収の指定

令和8年からの源泉徴収税額表が改定されています。

また、給与・賞与計算時に特定親族のうち所得58万円超100万以下の家族について、源泉徴収での扶養人数として取り扱うこととなりました。そのため、扶養控除申告書の控除対象扶養親族の表記が源泉控除対象親族に変更になっています。

年齢範囲所得要件(※)R07扶養控除申告書R08扶養控除申告書
16歳未満58万以下16歳未満扶養親族16歳未満扶養親族
19歳以上23歳未満58万以下控除対象扶養親族源泉控除対象親族
58万超100万以下×
それ以外58万以下控除対象扶養親族

※ R07/11/30までの旧税制では所得区分は48万円

そのため、令和8年1月の給与・賞与計算時に、従業員マスタの特定親族について、以下のように扶養人数を設定する必要があります。

新制度(令和8年以降)の源泉徴収事務での入力方法:

特定扶養親族・特定親族の年齢範囲(令和8年の場合、生年月日がH16/01/02〜H20/01/01)の場合は、以下のように入力します(生年月日範囲により以下の3区分のみが指定可能です)。

マル扶に記載されている所得58万以下の特定扶養親族
3 特定扶養親族として入力
マル扶に記載されている所得58万超100万以下の特定親族
6 特定親族(源泉)として入力
特親の人数に集計されます(扶養人数に加算されます)。障害者の人数に加算されません。
所得100万超の特定親族
7 源泉外の扶養親族として入力
特親の人数には集計されません(扶養人数に加算されません)

「7 源泉外の扶養親族」として指定した場合、「生計を一にする扶養親族」として判断され、令和8年年末調整時に「特定親族特別控除」の所得入力対象となります。 扶養区分「0(扶養なし)」の場合は、年調での控除対象になりません。

所得見積額LIMS区分給与での控除年調での控除障害者控除
58万以下3 特定扶養親族ありありあり
58万超 100万以下6 特定親族(源泉)なし
100万超 123万以下7 源泉外の扶養親族なし

特定(扶養)親族以外は、従来通り「扶養あり」または「年少」を指定します。

LIMSでは[マスター更新処理][扶養親族人数の更新]メニューにより、前年(令和7年)の特定親族特別控除申告書に入力された特定親族の合計所得から上記の自動判定をすることができます。詳細は、以下のページをご確認ください。

拡張ツールの更新について

本改正に対応した拡張ツールへの更新が必要です。拡張ツールご使用のユーザ様は更新についてお問い合わせください。

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