平成30年分の年末調整平成30年分の年末調整について、変更点をまとめています。 制度の改定配偶者控除の改定税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が適用となる要件が改定され、本人および配偶者の所得所得見積額により、配偶者控除または配偶者特別控除の控除額が定まることとなっています。 源泉徴収票の記載の改定H29年分までの源泉徴収票での「控除対象配偶者の有無」および「控除対象配偶者」を記載していた欄の記載方法が変更になっています。
と変更になっています。これらの項目は、「年調済」「年調未済」の状況により、記載内容が変更となります。
LIMSでの対応LIMSおよびレポートツールの最新版(2018/10/03リリース)では、上記の改定に対応しています。 また、LIMS(2018/11/28リリース)で、連続帳票の源泉徴収票の印字にも対応しています。 LIMSでの年末調整については、年末調整のスポットマニュアルもご覧ください。 LIMSの年末調整の変更点
配偶者控除申告書の入力1. 年末調整の配偶者控除欄をクリック(またはF8キーを押す)すると、配偶者控除申告書入力画面が開きます。 2. 配偶者控除申告書が提出された場合には、1 提出済 を入力してください。
3. 従業員の合計所得・配偶者の合計所得を計算します。
従業員の合計所得(I)、配偶者の合計所得(II)を元に、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」・「同一生計配偶者」の判定が行われ、それぞれの控除額が計算されます。 4. 計算後にOKを押すと、年末調整画面に戻ります。 5. 配偶者の控除フラグ・障害者フラグが変更になる場合は、その旨のメッセージが表示されます。 従業員マスタでは「控除対象配偶者」と登録されていたが、 配偶者の所得(385,000円)により控除対象配偶者に該当しなくなった場合の例 この際、従業員マスタの家族に「控除対象配偶者」と指定があった場合でも、配偶者の所得により「配偶者特別控除」として計算された場合は、「年末調整データ」内の「年末調整状況フラグ」の「控除対象配偶者」は「0」として保存されます。 ※H29までは、上記のケースでは従業員マスタを開いた上で「控除対象配偶者」を「0」に指定し直す必要がありました。 年末調整時に変更された、この「年末調整状況フラグ」は、年末調整画面の[F7:源泉票] で確認できます。 「F7: 源泉票」画面 「年調データ」に記録される「年末調整状況フラグ」は、従業員マスタの「年調フラグ」部分のみで、家族の氏名・生年月日・扶養義務等は「年調データ」には記録されていません。 Top / ガイド / 年末調整 / H30分年末調整 |