子ども子育て支援金制度について令和8年(2026年)4月より、子ども・子育て支援金制度が開始されます。 子ども・子育て支援金(以下支援金)は、健康保険料や国民健康保険料とあわせて徴収され、子ども・子育て支援施策の財源として活用されます。 被用者保険に加入している場合は、標準報酬に基づいて算定され、原則として事業主と被保険者が折半で負担します。 制度の詳細については、以下のサイトをご覧ください。 LIMSの支援金への対応LIMSでは支援金制度への対応として、以下の変更を行いました。
LIMSでの支援金の計算方法・明細書への指定方法については後述のLIMSでの支援金の設定方法の手順に従って設定してください。
LIMSの変更点概要会社マスタ:「社保控除月」設定会社マスタの締日支払日設定に追加された「社保控除月」設定で、その締日区分の社員の給与計算について、控除する社会保険料を「前月分」のものとするか「当月分」のものとするかを指定できます。 会社マスタ 給与等計算規程 締日支払日ごとの社保控除月
賞与計算ではこの設定には影響されず、支払日が社会保険の対象年月となります。 社保控除月を適切に設定することにより、
の判定が可能となります。 社会保険料は、従業員マスタの単価に入力されている健康保険・厚生年金が控除されることになります。そのため、従業員マスタの健康保険料・厚生年金保険料は、料率変更処理などにより適切に設定しておく必要があります。 詳細は以下のページを確認してください。 会社マスタ:支援金率会社マスタの健康保険設定に、支援金率(全体分・被保険者分)が追加されています。 会社マスタ 社会保険 健康保険の支援金率項目 協会けんぽの場合、「1 協会けんぽ」と「都道府県設定」がセットされると、社会保険料率表(現行)の料率が再セットされます。また、社会保険の料率変更でも料率を再セットすることができます。 社会保険:料率変更社会保険−料率変更処理での[F7:新料率]は、従来は社会保険料率表の改定料率を参照していました。 最新のLIMSでは、対象年月に対応した社会保険料率の履歴を保持できるようになったことにより、[F7:新料率]で指定した処理年月の料率を読み込むことができるようになりました(協会けんぽ・厚生年金のみ)。 [F7:新料率]で開いた「新料率設定」画面 「F7:料率再読込」を押すと、読込元として処理年月の料率を読み込むことができる 詳細は、以下のページを参照してください。 LIMSでの支援金の設定方法以下に、実際の会社の給与計算・賞与計算で、支援金を設定する手順を示します。 1. 社会保険料率表(現行)の料率を確認・改定するLIMSの社会保険料率(現行)を開き、現行料率が正しい料率に更新されているかどうか確認します。 税料額表−社会保険料表−社会保険料率表(現行) 料率が古い場合は、[F5:改→現]を入力します。 注: 処理年月R08/03からR08/04への料率では、支援金の料率が変わっています。正しくセットされているか確認してください。 読み込む料率表の対象年月を入力することで、その年月に対応した社会保険料率が現行料率として読みこまれます。 正しく料率が再設定されたら、[F1:保存]で現行料率表を保存します。 ※: ここで更新した「社会保険料率表(現行)」は、会社マスタの社会保険区分を手で変更したときの社会保険料率として参照されます。 この「社会保険料率表(現行)」を変更しても、会社マスタの料率や従業員マスタの社会保険料は自動的には変更されません。 2. 会社マスタの締め支払日設定の「社保控除月」をセットする会社マスタの給与等計算規程を開き、締日区分ごとの社保控除月を指定してください。 会社マスタ 給与等計算規程 締日支払日ごとの社保控除月 社保控除月を指定することにより、給与計算の年月での社会保険料がどの月の分の社会保険料かを指定できます。これにより、R08/03までは支援金なし・R08/04以降は支援金ありという計算処理を行います。 社保控除月設定が「1 前月分」の場合:
社保控除月設定が「2 当月分」の場合:
賞与計算では、必ず支払日の年月が社保控除の対象年月になります。
3. 支給控除項目マスタに控除項目「支援金」を作成する(給与計算・賞与計算で、「健康保険料」項目に支援金の金額を含んで計算する場合は、明細書を変更しないため、この設定は不要です。) 明細書に追加する「支援金」項目を追加します。 マスター−項目・明細書−支給控除項目マスター 会社を選択して編集画面に移動し、[F8:控除]で控除項目の一覧を表示します。 控除項目の空いている項目に支援金項目を追加します。 (支給控除項目マスタの位置は、明細書の位置とあわせる必要はありません。) 明細書に健康保険料・支援金・介護保険料をどのように出力したいかにより、項目属性・計算式の内容が異なります。 A. 「健康保険」項目に「健康保険料・支援金・介護保険料」の合計を出力し、「支援金」「介護保険料」を「内書き(うち支援金・うち介護保険料)」として併記する場合 計算変数S14(健康保険)は健康保険料・支援金・介護保険料を含んだ金額になっているため、項目属性(入力方法・特殊項目・集計時符号)と計算式は以下のように設定します。
(※: 項目名は自由に設定してかまいません) B. 「健康保険料」「支援金」「介護保険料」項目をそれぞれ含まない額として別項目表記する場合 計算変数S14(健康保険)からS25(介護保険)とS38(支援金)を引くことで、介護保険・支援金を除いた金額を計算することができます。 項目属性(入力方法・特殊項目・集計時符号)と計算式は以下のように設定します。
(※: 項目名は自由に設定してかまいません) 項目を編集後、[F1:保存]で保存します。 4. 明細書マスタに「支援金」項目を割り当てる(給与計算・賞与計算で、「健康保険料」項目に支援金の金額を含んで明細書に記載している等、明細書の変更がない場合はこの設定変更は不要です。) 支給控除項目マスタに追加した「支援金」を、明細書の控除項目の出力位置に割り当てます。 マスター−項目・明細書−明細書マスター 会社で使用している給与と賞与の明細書ごとに、支援金の項目を追加していきます。 使用している「明細書」を選択 明細書は、部門マスタごとに指定されているので、部門マスタも確認してください。 控除項目のID欄でEndキーを押し、先ほど作成した控除項目一覧から支援金の項目を追加します。 ここでは「健康保険・支援金・介護保険」に指定していますが、項目の並びは自由に設定してかまいません。 明細書の編集が終わったら[F1:保存]で保存を行います。 ここまでで、給与計算・賞与計算の支援金項目設定は完了です。 このあと給与計算の前処理として料率変更を行ってから、給与計算を行います。 5.「料率変更」で処理月を「令和8年4月」以降として料率変更する社会保険の料率変更では、会社マスタの社会保険料率と従業員の健康保険料・厚生年金保険料を変更することができます。 ここでは、令和8年4月分の社会保険料を控除するとして、従業員マスタに反映する手順を説明しますので、この処理は4月分の社会保険料の控除を行う給与計算直前に実行してください。 社会保険−保険料更新−料率変更 料率変更の処理年月の指定 処理年月として「R08/04」以降を指定することで、支援金率を読み込むことができます。 また、締日区分を指定して、保険料変更する社員をフィルタして変更することができます。 [F7:新料率]で新料率設定画面を開く 新料率設定画面で、「F7:料率再読込」ボタンを押す 料率の読込元として、最初に指定した処理年月の料率を読み込むことができます(協会けんぽ・厚生年金のみの場合)。 会社が組合管掌(健保組合)や厚生年金基金の場合は、料率は読み込みされません。料率は手入力してください。 OKを押すと、改定後の保険料が再計算されます。 [F1:保存]により、会社マスタの社会保険料率と従業員マスタの健康保険料・厚生年金保険料が変更されます。 6. 給与計算を行う給与計算を行い、健康保険・支援金が正しく計算されるかどうか確認してください。 注: この例では、会社マスタの締日設定で社保控除月に「1 前月分」が指定されているので、支援金は令和8年5月より前の給与計算では支援金は0として計算されます。 Top / ガイド / 社会保険 / 令和8年4月の社会保険制度改定の対応 |