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平成28年10月の社会保険制度改定の対応について

平成28年10月から、社会保険の制度が以下のように変更になりました。

  1. 短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大
  2. 厚生年金保険の標準報酬月額の下限拡大(1等級)

参考:

LIMSの最新版では、これらの制度に対応しています。以下の注意点をご確認の上、ご使用ください。

1. 短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大

特定適用事業所では、要件を満たす短時間労働者は、厚生年金の適用対象となることとなりました。

LIMSでの特定適用事業所(会社マスタ)と短時間労働者(従業員マスタ)の指定の仕方については、以下のページを参照してください。

レポートツール・FDAPの更新

社会保険の資格取得届で短時間労働者の記載を行いたい場合は、レポートツールを最新版に更新してください。

電子媒体申請で社会保険の資格取得届のCSV添付ファイルを作成する場合は、FDAPを最新版に更新し、日本年金機構の仕様チェックプログラムも更新してください。

2. 厚生年金保険の標準報酬月額の下限拡大(1等級)

平成28年10月から、厚生年金の標準報酬月額の等級が新たに追加されています。

これに伴い、以下の変更が加えられています。

  1. 従業員マスタを参照時に、使用する等級表を指定できるようになっています。
  2. 社会保険の資格取得届では、資格取得日範囲の開始日により、使用する等級表を判定して使用されます。
  3. 料率変更処理では、改定後の標準報酬の等級を「新等級表」「旧等級表」のいずれを使うかの選択が可能となっています。
  4. また

料率変更の機能

料率変更画面では、改定後の等級表として「新等級表(H28/10以降)」か「旧等級表(H28/9以前)」を指定できるようになっています。

  • 「新等級表(H28/10以降)」を指定した場合
    • 改定後の標準報酬に対応した等級は、H28/10以降の等級となります。
    • 保存を行って従業員マスタを更新すると、すべての等級が新等級に更新されます。
    • 平成28年10月以降の等級に更新する場合に利用してください。
  • 「旧等級表(H28/9以前)」を指定した場合
    • 改定後の標準報酬に対応した等級は、H28/09以前の等級となります。
    • 保存を行って従業員マスタを更新すると、すべての等級が旧等級に更新されます。--平成28年09月以前の等級に戻す場合に利用してください。

料率変更の便利な機能

料率変更では[F8:特殊処理]機能として、厚生年金の下限改定の可能性がある対象者を抽出する機能が追加されています。

詳細は以下のページを参照してください。

月額変更届の注意事項

LIMSの月額変更届では、「現在の従業員マスタの等級と比較して2等級の変動がある従業員」が抽出されます。

そのため、平成28年の7,8,9月(10月改定)の月額変更届を処理する場合は、従業員マスタの標準報酬の等級が「改定後の等級」になっている必要があります。

以下の手順で「料率変更」を行ってから、月額変更届の作成を行ってください。

  1. 「料率変更」で「改定用等級表を利用(H28/10以降用)」を指定して開き、従業員マスタを更新します
    • これにより従業員マスタの標準報酬等級は改定後の等級に更新されます。
  2. その後「月額変更届」の編集画面を開き、通常どおり賃金読込・判定処理を行います。

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