株式会社  CSクリエイト

社会保険の控除開始月の指定について

保険料の金額

LIMSでは、給与計算での社会保険の控除保険料の額は、従業員マスタに指定されている

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 厚生年金基金保険料

が使用されます。


標準の設定では、これらの金額は(従業員の取得年月日にかかわらず)常時控除されます。

この保険料を控除開始するタイミングを、会社マスタの社保控除開始月設定により

  • 資格取得年月の翌月分の給与計算から控除
  • 資格取得年月の翌月に支払分の給与計算から控除

とすることができます。

[warning]
この場合は、計算式でS変数を使用している必要がありますので、 以下のFAQも参照してください。

社保控除開始月の設定

会社マスタ給与等計算規定を開きます。

保険加入区分通知の例

社保控除開始月[End]キーを押し、項目一覧から選択してください。


社保控除開始月動作
0 常に控除する資格取得日にかかわらず、従業員マスタに指定された金額が常に控除額となります。
(既定値)
1 取得の翌月から給与計算の処理年月が取得年月日の翌月以降であれば、控除されます(それ以前ならば0)
2 取得の翌月払分から給与計算の支払日が取得年月日の翌月以降であれば、控除されます(それ以前ならば0)

影響する計算式

以下の計算式の変数が、社保控除開始月により値が変わります。

S14:健康保険料,     S25:うち介護保険料,     S28:健康保険の標準報酬
S16:厚生年金保険料, S26:うち年金基金保険料, S29:厚生年金の標準報酬

保険加入区分チェックとの関連について

社保控除開始月の設定により、従業員の保険加入区分チェックでチェックされる 対象年月も変動します。たとえば、健康保険が翌月分から控除する設定の場合は、 チェックされる保険区分は前月分のものとなります。

ガイド/全般/保険加入区分チェック機能もあわせてご覧ください。

給与計算時の控除例

例として、以下の従業員のケースについて、会社マスタの社保控除開始月と給与計算の対象年月支払月による控除額の動作について説明します。

例:以下の従業員マスタの場合
資格取得日2014/05/01
健康保険料20,000

社保控除開始月が「0:常に控除する」の場合

従業員マスタの保険料に登録されている金額がそのまま控除額になります。

対象年月S14の値
2014/04の給与20,000
2014/05の給与20,000
2014/06の給与20,000

※ この設定では、資格取得日による判定は行われません(互換性のため)。

社保控除開始月が「1:取得の翌月から」の場合

給与計算の支給対象年月の翌月分から、保険料が控除されます。当月支給・翌月から控除の会社の場合はこの設定を利用できます。

対象年月S14の値
2014/04の給与0
2014/05の給与0
2014/06の給与20,000

社保控除開始月が「2:取得の翌月払い分から」の場合

資格取得の翌月に支払われる給与から控除されます。会社マスタに指定されている「当月」「翌月」「翌々月」の支払日に応じて、自動的に判定されます。

当月払いの従業員の場合

対象年月支払月S14の値
2014/04の給与4月支払0
2014/05の給与5月支払0
2014/06の給与6月支払20,000

当月払のため、5月に資格取得した従業員は5月分の給与からは控除されず、翌月の給与計算から控除されています。

翌月払い翌々月払いの従業員の場合

対象年月支払月S14の値
2014/04の給与5月支払0
2014/05の給与6月支払20,000
2014/06の給与7月支払20,000

翌月払のため、5月に資格取得した従業員は5月分の給与から控除されています。

[warning]
※: ここでの支払月は、給与計算時の実際の賃金支払日の月ではなく、会社マスタに指定された「当月・翌月・翌々月」の設定から求められたものとなります。そのため、途中退職等により支払日が繰り上がり支払月が当月となった場合でも、「翌月払い」としての控除が行われます。

参考


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