社会保険の控除開始月の指定についてLIMS rev319(2026/03/25リリース)以降では、会社マスタの締日設定に社保控除月設定が追加されました。 会社マスタ 給与等計算規程 締日支払日ごとの社保控除月 社保控除月を適切に設定することにより、
の判定が可能となります。
この設定により、給与計算での社会保険料の控除月が変わります。 例: 社保控除月設定が「1 前月分」の場合:
例: 社保控除月設定が「2 当月分」の場合:
従来の設定「社保控除開始月」の設定について従来の設定「社保控除開始月」は、現行の互換性のために残されています。上述の、新しい設定「締日ごとの社保控除月」を指定するようにしてください。 LIMSでは、給与計算での社会保険の控除保険料の額は、従業員マスタに指定されている
が使用されます。 標準の設定では、これらの金額は(従業員の取得年月日にかかわらず)常時控除されます。 この保険料を控除開始するタイミングを、会社マスタの社保控除開始月設定により
とすることができます。
社保控除開始月の設定会社マスタの給与等計算規定を開きます。 社保控除開始月で[End]キーを押し、項目一覧から選択してください。
影響する計算式以下の計算式の変数が、社保控除開始月により値が変わります。 S14:健康保険料, S38:うち支援金, S25:うち介護保険料, S28:健康保険の標準報酬 S16:厚生年金保険料, S26:うち年金基金保険料, S29:厚生年金の標準報酬 保険加入区分チェックとの関連について社保控除開始月の設定により、従業員の保険加入区分チェックでチェックされる 対象年月も変動します。たとえば、健康保険が翌月分から控除する設定の場合は、 チェックされる保険区分は前月分のものとなります。 ガイド/全般/保険加入区分チェック機能もあわせてご覧ください。 給与計算時の控除例例として、以下の従業員のケースについて、会社マスタの社保控除開始月と給与計算の対象年月・支払月による控除額の動作について説明します。
社保控除開始月が「0:常に控除する」の場合従業員マスタの保険料に登録されている金額がそのまま控除額になります。
※ この設定では、資格取得日による判定は行われません(互換性のため)。 社保控除開始月が「1:取得の翌月から」の場合給与計算の支給対象年月の翌月分から、保険料が控除されます。当月支給・翌月から控除の会社の場合はこの設定を利用できます。
社保控除開始月が「2:取得の翌月払い分から」の場合資格取得の翌月に支払われる給与から控除されます。会社マスタに指定されている「当月」「翌月」「翌々月」の支払日に応じて、自動的に判定されます。 当月払いの従業員の場合
当月払のため、5月に資格取得した従業員は5月分の給与からは控除されず、翌月の給与計算から控除されています。 翌月払い・翌々月払いの従業員の場合
翌月払のため、5月に資格取得した従業員は5月分の給与から控除されています。
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