平成30年配偶者控除の改正の対応平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更されました。これにより、平成30年1月以降の控除対象配偶者に係る源泉徴収のしかたが変更となります。 制度変更の詳細は、以下の国税庁のサイトをご覧ください。
LIMSの最新版ではこの改正について、以下のとおり対応しています。
2019/12追記: 令和2年(2020年)からの基礎控除額の改定により、配偶者の所得見積額の区分が変更になっています。 LIMSでの変更点LIMSの変更点は以下の通りです。
1.従業員マスタの変更従業員マスタで社員を選択するとき、扶養控除区分(配偶者・扶養親族)の判定を行う年を直接指定できるようになりました。 以下の扶養控除区分が、指定された処理年によって判定されます。
「扶養親族区分」の設定は自動的に書き換わることはありません。これらの設定値は、以下の時に書き換わります。
従業員マスタに、以下の項目が追加されています。
「源泉控除対象配偶者」欄平成30年支払分から、給与・賞与計算での扶養人数として加算される配偶者は、 「源泉控除対象配偶者」に該当する配偶者となります。
平成30年以降にLIMSで給与・賞与計算を行う場合は、従来「控除対象配偶者」として指定していた配偶者には「源泉控除対象配偶者」として指定されている必要があります。 「源泉控除対象配偶者」を指定するには、
を行うこととなります。 また、後述のマスター更新処理の「扶養親族人数の更新」機能を利用して、各種設定に従って「源泉控除対象配偶者」などを一括して指定することもできます。 所得見積額(本人・配偶者)欄平成29年までの控除対象配偶者について、平成30年支払分の給与・賞与計算で扶養人数として計算する際には、所得者本人とその配偶者の所得により、扶養人数・障害者控除の対象にに含まれなくなる場合があります。 従業員マスタの「所得見積額」の「本人」「配偶者」にそれぞれ当年の所得の見積額を入力しておくことで、配偶者の控除対象配偶者の状態および障害者控除の状態を自動判定することができるようになりました。 本年分の所得見積額の設定値
所得の見積額の登録の詳細については、以下のページを参照してください。 扶養親族区分(配偶者関連)の判定控除対象配偶者の種類(源泉控除対象配偶者・(一般)控除対象配偶者)の判定、および 障害者控除の該当の有無を判定について、従業員本人・配偶者の所得見積額をもとにして 自動判定を行います。 判定方法については、以下のページを確認してください。 2.給与計算での扶養人数の集計平成29年までの給与・賞与計算では、控除対象配偶者(一般・老人)に該当すれば「扶養人数として1加算」されるようになっていましたが、平成30年以降では源泉控除対象配偶者にがいとうすれば「扶養人数として1加算」されるようになっています。
このため、平成29年までの「控除対象配偶者」が指定されている状態(源泉控除対象配偶者が0)のままで平成30年の給与計算処理を行うと、前月より扶養人数が1少なく源泉徴収されてしまうこととなります。 源泉控除対象配偶者を設定するには、以下の「扶養親族人数の更新」機能を利用すると便利です。 3.「扶養親族人数の更新」機能の変更通常LIMSでは、新しい年の最初の支給(給与・賞与)の前に、その年における
を修正し、それを元に給与・賞与計算を行うことになります。更新処理には通常「扶養親族人数の更新」機能を利用しますが、平成30年の配偶者控除の改定をサポートする機能として、以下の2, 3の機能が追加されています。
詳細は以下のページを参照してください。 家族の扶養状況に応じた従業員の扶養親族区分の変動は、レポートツールの扶養親族区分変動確認表でも確認することができます。 リンクTop / ガイド / マスタ / 平成30年配偶者控除の改正の対応 |