従業員本人・配偶者の所得見積額の登録方法税制改正により、平成30年以降分の配偶者控除においては、従業員本人と配偶者のその年の所得の見積額をもとにして配偶者の控除区分がきまることとなりました。 LIMSではこの改正に対応して、本人と配偶者の所得見積額欄を追加しました。 この所得見積額の設定に従って、配偶者の控除区分を判定します。 所得見積額の判定方法は以下を参照してください。 2019/12追記: 令和2年(2020年)からの基礎控除額の改定により、配偶者の所得見積額の区分が変更になっています。 従業員マスタに手入力する場合所得見積額(本人・配偶者)の入力欄 本人の所得の見積額以下の設定を行ってください。
設定値「0: 未設定」は「所得0」として扱われます。 配偶者の所得の見積額(令和2年改定)2019/12追記: 令和2年(2020年)からの基礎控除額の改定により、配偶者の所得見積額の区分が変更になっています。 以下の設定を行ってください。
設定値「0: 未設定」は「所得0」として扱われます。 前年の年末調整データを元に自動登録する場合平成30年の「所得の見積額」は「当年分の所得の見積額」を入力する必要がありますが、 年収が前年と変わらないことが想定される場合には、前年分の年末調整結果のデータから
する機能を便宜的に用意しています。
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