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会社マスタの端数処理設定

給与計算・賞与計算や社会保険料等の計算で、会社の規程による端数処理設定を行う場合は、会社マスタ円未満端数処理方法を設定します。

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rev281から、社会保険の端数処理方法が指定できるように修正されました。

設定項目

概要

端数処理の方法は、以下の値を設定することができます。

項目説明
残業基準残業単価算入額計所定労働時間で割った値の端数処理方法を指定します。(※1)
残業単価残業基準割増率を掛けた値の端数処理方法を指定します。(※1)
残業手当残業単価勤怠時間を掛けた値の端数処理方法を指定します。(※1)
日給単価日給常用日数を掛けた値の端数処理方法を指定します。
時給単価時給常用時間を掛けた値の端数処理方法を指定します。
社会保険社会保険料の従業員折半分の端数処理方法を指定します(※2)。
雇用保険雇用保険料の端数処理方法を指定します。
減額単価減額基準所定労働時間で割った値の端数処理方法を指定します。
減額金減額単価秒傷欠勤・自己欠勤を掛けた値の端数処理方法を指定します。

上記の項目に、以下の設定を指定することができます。

設定値処理内容
0 未指定円未満の端数処理を行いません(※2)。
1 切り捨て円未満を切り捨てます。
2 四捨五入円未満の0.5以上を切り上げ、0.5未満を切り捨てます。
3 切り上げ円未満を切り上げます。
4 五捨六入円未満の0.5超を切り上げ、0.5以下を切り捨てます。

※1: 残業基準・残業単価・残業手当での端数処理設定は、支給控除項目マスタの計算式「S2(残業手当)」を使用するときに利用されます。
「S2」を使用せず、ご自身で計算式を独自に設定している場合は、計算式内で「丸め関数」を使用してください。

※2: 原則として「0 未指定」が指定されたときには円未満の端数処理は行わないため、端数を含んだそのままの値が計算値となります。
ただし、社会保険項目についてのみ、「0」が指定されている場合には「五捨六入」として処理されます。

社会保険の端数処理のタイミング

給与計算での健康保険・厚生年金の計算式(S14,S16,S26)は、従業員マスタに登録されている単価(T13,T14,T15)が控除額として扱われます。

そのため健康保険・厚生年金の保険料については、給与計算時での端数処理ではなく、

  • 従業員マスタの保険加入区分・標準報酬の再設定時
  • 算定結果の適用時
  • 月額変更の更新時
  • 料率変更の更新時

の時、すなわち従業員マスタの「単価(健康保険・厚生年金)」が書き換えられるときに端数処理が行われます。そのため、会社マスタの「社会保険」の「端数処理」を書き換えただけでは、即座には給与計算での保険料額の端数処理には反映されません。

従業員マスタの単価の保険料額を一括して端数処理を反映させたい場合は、社会保険の「料率変更」を行ってください。

賞与計算では、賞与の支給額による標準賞与額から保険料を計算するときに、即座に端数処理が行われます。


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